熊本 離婚養育費

子どもの養育費、大丈夫ですか?

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子どもの養育費は 離婚協議書で

離婚するときに気がかりなのは やはり子どものこと。
養育費のこと、ちゃんと話し合っていますか?

 

子どもには親の愛情が必要です。
しかし、愛情だけですべてを乗り切るのは厳しいものがあります。
現実問題として、子どもが一人前に育つにはお金が必要です。

 

日々の衣食住をまかなう生活費がいるのは当然ですが、
それだけではなく、病気になれば医療費がかかるし、学校に進学すれば学費もかかります。

 

子どもを引き取って育てるほうの親に十分な経済力があればいいのですが、なかなかそうもいきません。
自分の収入だけでは不安だという方も多いです。
そういうことを考えると、子どもは夫婦二人の子どもなのだから、離れて暮らすほうの親に多少なりとも経済面を支えてもらうほうがよいでしょう。
離れて暮らすほうの親も、自分の目の届かないところで 子どもに辛い思いをさせるのは 決して本意ではないでしょう。

 

離婚はあくまで親の都合であり 子どもに責任はありません。
子どもの幸せを第一に考え、子どものために、離婚協議書で養育費の取り決めをきちんとしておきましょう。
それが子どもの幸せのためです。
そして、子どもの幸せは親の幸せでもあります。

離婚養育費|熊本市 中央区東区西区北区南区

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養育費は できれば公正証書で

離婚協議書には、おおざっぱに言って、ふつうの離婚協議書 と 公正証書(離婚公正証書) があります。

 

ふつうの離婚協議書と公証証書、どっちにしたらいいのか分からない。
公正証書のほうがよさそうだけど お金がかかりそう。
迷う、、、
離婚する方に共通のお悩みです。

 

ふつうの離婚協議書、公正証書、どちらでもお好きなほうを選んで構いません。
ご自身の事情やご希望に合っているほうを選ぶのがよいでしょう。
ただ、一般論としては、よりきちんとしておきたいなら公正証書のほうがお勧めです。
養育費を確保したいのであれば 公正証書にしておいたほうが安心です。

 

離婚協議書は夫婦の約束事を書面にするものです。
離婚協議書(ふつうの離婚協議書)はいわば夫婦間の契約書です。
通常の契約書と同様の法的効力があります。

 

離婚協議書は公正証書(離婚公正証書)にすることもできます。
公正証書は、公証役場の公証人(公務員)が公正な第三者として最終作成する公文書です。
公正証書は、訴訟を提起しなくても金銭債権の差し押さえができるなど、通常の契約書よりもより強い効力が認められています。

 

一般的に養育費で公正証書のほうがお勧めなのは、
公正証書は、一旦作っておけば、万一相手がお金を払ってくれなくなったときに訴訟を提起しなくても差し押さえができるためです。

 

たしかに、公正証書を作るのには、公証役場に手数料を支払わなければならないので、ふつうの離婚協議書よりも余計にお金がかかります。
日数や労力もかかって大変です。
ただ、この点は、「離婚は一生に一度(?)のことだし、かわいい子どものためにきちんとしておきたいから、やむを得ない」と割り切って考える方が多いです。
なお、公証役場の手数料は養育費の金額に応じて額が決まりますが、養育費の額をよほど多額に設定しないかぎり手数料が何十万円にもなることは通常はありません。

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離婚協議書・公正証書の作成を承っています。

 

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